法学部
恋心は憲法が保障する尊いものだから
人を好きになること、その気持ちを相手に伝えることは、本来、国家や他人から干渉されてはならない尊いもので、日本国憲法13条の「幸福追求権」として、また、21条1項の「表現の自由」として保障されています。あなたが心の中でその人のことを「大好き!」と想い続けるだけであれば、胸が苦しくなるなど恋煩いをすることはあっても、誰かに迷惑をかけることはありませんので、ご自由にどうぞ。ですが、その気持ちを言葉や行動などにして表す場合、大切な相手を傷つけてしまうことがありますので、注意が必要です。いわゆるストーカー行為は、その一つ。例えば、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」によると、自分の恋心が伝わらない相手に、その人が嫌がっているにもかかわらず、LINEでメッセージを一方的に送り続けた結果、その人を不安にさせてしまうことは、ストーカー行為となる場合があります。また、恋心は「取り扱い注意」のもので、これがエスカレートすると、実際にもあるように、大切なはずの相手の生命や身体などを傷つけることにまで至ってしまうこともあります。恋心は、憲法で保障されているからといって、「濫用」してはならないものなのです。